就労ビザ取得・申請サポート
  1. ビザ(在留資格)とは
  2. 就労が認められたビザの種類と取得のポイント
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就労が認められたビザの種類と取得のポイント

入管法では、在留資格制度によって外国人の在留活動を規制していますので、外国人は付与された在留資格(ビザ)の許容する範囲内の活動のみを行うことが認められます。

在留資格認定証明書{認定)とは、日本に入国しようとする外国人について、その入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当することを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書ですが、就労する方は通常、この認定を取得して、在外公館(大使館、領事館で)該当する就労ビザの申請を行います。

認定の申請に当たっては、入国し在留しようとする目的が入管法に定める在留資格(法務省令で定める基準)に適合ししていることを立証する資料を提出しなければなりません。

私たちは入管法、基準省令、告示に精通したプロフェッショナルとして、迅速かつ的確に認定申請に必要な書類のご案内をさせていただき、殆どの案件で、最短の審査期間で在留資格認定証明書の交付を受けております。

就労ビザで入国した後には、在留資格の期間更新、在留資格の変更、再入国申請が必要になることがありますが、これら在留中の各種申請も、迅速かつ的確に対応させていただいております。


就労ビザの種類

就労ビザ(在留資格)は、(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務等)全19種類あります。外国人が取得することが多い就労ビザは次の通りです。

  • 経営・管理(経営代行、管理業務など)
  • 企業内転勤(外国の本店・支店等より駐在員として勤務)
  • 技術・人文知識・国際業務(システムエンジニア、機械設計技師等の理科系業務、営業、購買、財務、翻訳・通訳など人文国際系の業務に従事)
  • 技能(外国料理のコックさんなど熟練した技能を要する業務に従事)


就労ビザ取得のポイント

入管法、基準省令、告示で。在留資格の詳細、基準が規定されており、在留資格の該当性、基準省令適合性が審査されるために、これら法令に則った必要書類を的確認収集することが重要です。具体的には下記事項が審査基準の例として挙げられます。

  • 申請人の職歴、学歴、受け入れ企業の事業安定性や、継続性、収益性、雇用の必要性など
  • 申請人がその職務を行う上で、技術・能力(学歴、職歴、IT資格など)を有しているか
  • 申請人の報酬額について


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ビザ(在留資格)とは

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