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就労が認められないビザの種類と内容

就労が認められていない在留資格

短期滞在ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、研修ビザ、文化活動ビザ・・・等。

●短期滞在ビザとは
短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。
●留学ビザとは
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。該当例としては、大学、短期大学、高等学校、専修学校等の学生。
●家族滞在ビザとは
外国人の方が、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能 2 号」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)
●研修ビザとは
外国人の方が、本邦の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」及び「留学」に係る活動は除く。)を行おうとする場合
●文化活動ビザとは
1 外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1) 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
(2) 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
2 外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合


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